はい、医薬品が香港で積み替え(trans-shipment)されるだけの場合、つまりある国から香港に到着した後、香港の国内市場で流通することなく別の国へ再輸送される場合でも、香港の医薬品規制に従う必要があります。まず、これらの医薬品を取り扱う香港の会社は「卸売業者ライセンス」を保有しなければなりません。医薬品を「販売目的で所持」することは、販売先が海外であっても規制の対象となるためです。次に、この貨物について「輸入許可証」と「輸出許可証」の両方を申請する必要があります。申請時には、貨物が積み替え品であることを明記し、最終仕向地を証明する書類を提出してください。貨物が香港の国内市場に流入しないよう、全過程を税関の監督下で行う必要があります。
香港の医薬品ライセンス
香港で医薬品を「再輸出」するだけで、貨物を香港市場で販売しない場合も、ライセンスを申請する必要がありますか?
規制上の根拠、Drew Tangからの提言、リスクに関する注意点を詳しく解説します。原稿は2025年時点の情報です。最新の公式要件を確認のうえご覧ください。
原ガイド2025年版:本Q&Aは、テーマ別検索の参考資料です。現行規則に照らして全項目を個別に確認したものではありません。手数料、人員、更新、変更および製品に関する要件は、該当するライセンス種別の専門的な詳細解説および当局の最新要件を確認してください。
