医薬品の保管および輸送を第三者物流業者(3PL)に委託することは認められていますが、コンプライアンス上の責任まで委託できるわけではありません。ライセンスを保有する卸売業者として、最終的な責任は引き続き貴社が負います。3PLサービスを選定・利用する際は、次の要件を満たす必要があります。1. デューデリジェンス:施設、設備、人員、業務手順がGDP要件を満たすことを確認するため、3PLを厳格に審査します。2. 技術協定:受入、保管、温度モニタリング、ピッキング、包装、輸送、記録保存、苦情および回収への対応手順など、医薬品取扱いの各段階における双方の責任と義務を明確に定めた詳細な技術協定(Technical Agreement)を3PLと締結します。3. 監査権:継続的な適合を確認するため、3PLを定期的に監査する権利を留保します。4. 保健省への届出:委託する3PLの情報および同社が貴社の医薬品を保管する住所を保健省に届け出る必要があります。
香港の医薬品ライセンス
医薬品の保管と輸送を第三者物流会社(3PL)に委託したいのですが、コンプライアンス上、どのような要件がありますか?
規制上の根拠、Drew Tangからの提言、リスクに関する注意点を詳しく解説します。原稿は2025年時点の情報です。最新の公式要件を確認のうえご覧ください。
原ガイド2025年版:本Q&Aは、テーマ別検索の参考資料です。現行規則に照らして全項目を個別に確認したものではありません。手数料、人員、更新、変更および製品に関する要件は、該当するライセンス種別の専門的な詳細解説および当局の最新要件を確認してください。
