「列載毒薬販売業者」(Listed Seller of Poisons、LSP)は、一般に「薬行」または「薬坊」と呼ばれる業者を指し、「薬剤業及毒薬規例」附表10に列載されている第二部毒薬の販売が認められています。対象となる医薬品は比較的リスクが低く、外用消毒液や鎮痛剤の軟膏などがあります。日常の販売では、以下の特別な規則に留意してください。1. 医薬品は登録された営業所内で販売しなければなりません。2. 医薬品は未開封の元の容器に入った状態で販売しなければなりません。大容量包装を小分けして小売することはできません。3. 販売にあたり、薬剤師の立会いも購入者情報の記録も必要ありません。4. ただし、販売する医薬品のラベルが明瞭で、法規制の要件に適合していることを確認しなければなりません。5. 最も重要な点として、第一部毒薬または未登録の医薬品製剤を販売することは一切できません。
香港の医薬品ライセンス
「列載毒薬販売業者」とは何ですか?日常の販売で注意すべき特別な規定はありますか?
規制上の根拠、Drew Tangからの提言、リスクに関する注意点を詳しく解説します。原稿は2025年時点の情報です。最新の公式要件を確認のうえご覧ください。
原ガイド2025年版:本Q&Aは、テーマ別検索の参考資料です。現行規則に照らして全項目を個別に確認したものではありません。手数料、人員、更新、変更および製品に関する要件は、該当するライセンス種別の専門的な詳細解説および当局の最新要件を確認してください。
