はい、医薬品に該当すると定義される製品を取り扱う事業部分について、該当する医薬品関連ライセンスを申請する必要があります。香港では医薬品と医療機器は別々に規制され、保健省の薬物オフィスと医療機器部門がそれぞれ担当しています。たとえば、西洋医薬品成分を含む鎮痛パッチが、その成分、作用機序または効能表示に基づいて「医薬品製剤」と定義される場合、その製品に関わる輸入、卸売、小売、製造のすべての活動は、該当する医薬品関連ライセンスの下で行わなければなりません。会社の主な事業が医療機器であっても、医薬品事業に関するライセンス要件が免除されるわけではありません。会社は、医薬品適正流通基準(GDP)に適合した独立区域を設けて医薬品を保管・取り扱い、適格な責任者(RP)を任命する必要があります。
香港の医薬品ライセンス
自社の主な事業が医療機器であっても、薬剤含有貼付剤など一部の製品が医薬品と見なされる場合、会社全体について医薬品関連ライセンスを申請する必要がありますか?
規制上の根拠、Drew Tangからの提言、リスクに関する注意点を詳しく解説します。原稿は2025年時点の情報です。最新の公式要件を確認のうえご覧ください。
原ガイド2025年版:本Q&Aは、テーマ別検索の参考資料です。現行規則に照らして全項目を個別に確認したものではありません。手数料、人員、更新、変更および製品に関する要件は、該当するライセンス種別の専門的な詳細解説および当局の最新要件を確認してください。
