これは非常によくある重要な質問です。結論としては、必要となる可能性が高いです。保健省のガイダンスによれば、法人(例えば、診療所グループの持株会社)が、傘下にある複数の独立した法人(例えば、それぞれが独立した有限会社である診療所)のために集中購買し、その後、医薬品を各診療所に「配送」または「転売」する場合、持株会社の行為は「卸売」に該当します。したがって、持株会社は卸売業者ライセンスを申請し、GDP基準に適合した中央医薬品倉庫を設置する必要があります。一方、すべての診療所が同一法人(すなわち、独立した子会社ではなく支店)に属する場合、異なる拠点間での内部移送は卸売に該当しない可能性があります。判断の鍵は、法人構造と医薬品の所有権が移転するかどうかです。内部移送であっても、輸送および保管の過程が医薬品の品質要件を満たすよう確保しなければなりません。
香港の医薬品ライセンス
自社のクリニックチェーン全体の医薬品を一括購入するだけの場合、卸売業者ライセンスを申請する必要がありますか?
規制上の根拠、Drew Tangからの提言、リスクに関する注意点を詳しく解説します。原稿は2025年時点の情報です。最新の公式要件を確認のうえご覧ください。
原ガイド2025年版:本Q&Aは、テーマ別検索の参考資料です。現行規則に照らして全項目を個別に確認したものではありません。手数料、人員、更新、変更および製品に関する要件は、該当するライセンス種別の専門的な詳細解説および当局の最新要件を確認してください。
