中薬材小売業者ライセンスの申請では、従業員に関する要件は医薬品を扱う薬局とは異なり、登録中医師の常駐は義務付けられていません。ただし、法律上、中薬材小売店には業務を監督する担当者を1名置く必要があります。この監督担当者には、特定の中薬知識と経験が求められます。中医薬管理委員会の規定により、次のいずれかの条件を満たす必要があります。1)登録中医師または表列中医師であること。2)中医薬管理委員会が認定した中薬材小売研修課程を修了していること。3)《中医薬条例》の施行前から、中薬材小売業務に少なくとも10年間継続して従事していること。つまり、中医師でなくても、認定研修課程を受講して修了証を取得すれば、適格な監督担当者になれます。
香港の医薬品ライセンス
中薬材小売業者ライセンスの申請では、従業員にどのような具体的要件がありますか?中医師の資格が必要ですか?
規制上の根拠、Drew Tangからの提言、リスクに関する注意点を詳しく解説します。原稿は2025年時点の情報です。最新の公式要件を確認のうえご覧ください。
原ガイド2025年版:本Q&Aは、テーマ別検索の参考資料です。現行規則に照らして全項目を個別に確認したものではありません。手数料、人員、更新、変更および製品に関する要件は、該当するライセンス種別の専門的な詳細解説および当局の最新要件を確認してください。
